これまで主にメルマガで書いて来たことに加筆修正して掲載しています。
<定款第1回>
これまでは英文契約書を中心に見てきましたが、今回から会社の定款について学んで行きたいと思います。中小企業でも定款を英文化しなければならないことがありますので、参考になれば幸いです。
(課題)
新浜社定款
第1章総則)第1条(商号)
当社は、新浜株式会社と称し、英文ではNiihama Incorporatedと記す。
(訳例)
ARTICLES OF INCORPORATION
OF
NIIHAMA Incorporated
Chapter 1 General Rules
Article 1 (Trade Name)
This Company is called Niihama Kabushiki Kaisha and in English Niihama
Incorporated.
(語彙)
定款 Articles of Incorporation といいます。
総則 General Rulesとなります。
商号 Trade Name。屋号のことです。
(解説)
今回は、課題文が少なかったですね。簡潔に説明いたします。
定款の構成は契約書がそうであるようにほぼ定型化されています。一般的には、総則、
株式、株主総会、監査役、計算及び附則という形式がとられます。今回は、その総則
からの課題となりました。
これまでは主に契約に関して学習してきましたが、これからしばらく定款について
見ていきたいと思います。海外進出をしようとしている企業の方は定款の英文化は避
けて通れないことですし、契約同様に慣れることが最大の武器になりますので、敬遠
せずにお付き合いください。
またなかなか機会はないかもしれませんが、海外の取引先の定款を見せていただくこ
とも、相手の理解に役立つこと間違いありません。
定款はなじみがないかもしれませんが、翻訳だけでなく英語の学習者全般にとっても
役に立ちますので、少しずつ学んでまいりましょう。
(参考:長谷川俊明「法律英語の事典」ほか)